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買取において景品表示法改正で注意すべきこととは?査定額アップキャンペーンは違法?
古物商として事業を行っている、またはこれから古物商を始めようと考えている方へ。
日々、お客様から大切な品々を預かり、その価値を見極めて買い取っていることでしょう。
しかし、近年、古物商を取り巻く法律環境は大きく変化しています。
特に、令和6年4月18日からの景品表示法改正は、古物商にとっても大きな影響を与えています。
これまで古物商の「買取」は景品表示法の対象外とされてきましたが、改正によって「買取」も景品表示法の対象となり、査定額アップなどのキャンペーンも規制の対象となりました。
つまり、従来のように自由にキャンペーンを展開したり、誇大広告を行ったりすることはできなくなったのです。
そこで本記事では、改正された景品表示法の内容をご紹介します。
古物商が買取サービスを行う際に注意すべき点、そして法令遵守のための具体的な対策についてご紹介するので、改正された景品表示法を正しく理解し、法令違反のリスクを回避できるようにしましょう。
買取と景品表示法改正
従来、古物商の「買取」は景品表示法の対象外とされてきました。
これは、古物商は「モノ」を売買するのではなく、顧客から「モノ」を買い取って「お金」と交換する行為を業とするため、景品表示法の対象となる「役務の提供」には当たらないとされてきたからです。
しかし、令和6年4月18日からの改正によって、古物商の「買取」も景品表示法の対象となりました。
この改正の背景には、近年増加している「買取」を伴うサービスにおいて、消費者を誤認させるような広告やキャンペーンが増加しているという現状があります。
改正後の景品表示法では、古物商の「買取」は、顧客に対して「モノ」を「お金」と交換する「役務の提供」とみなされることになりました。
つまり、従来は対象外だった古物商の「買取」も、景品表示法の規制を受けるようになったということです。
従来の景品表示法では、古物商の「買取」は「役務の提供」ではなく、あくまで「モノ」の売買とみなされてきました。
しかし、改正後の景品表示法では、古物商の「買取」は、顧客に対して「モノ」を「お金」と交換する「役務の提供」とみなされるようになり、景品表示法の規制対象となりました。
この改正によって、古物商は、買取サービスにおいて、景品表示法に抵触するような広告やキャンペーンを行うことはできなくなりました。
景品表示法違反の刑事責任
景品表示法違反は、決して軽視できない問題です。
なぜなら、刑事責任を問われる可能性があるからです。
改正された景品表示法では、景品表示法違反に対して、個人に対しては「2年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」、法人に対しては「3億円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
景品表示法違反は、個人だけでなく法人に対しても刑事罰が科せられる可能性があるため、経営者や従業員全員が法令を遵守する意識を持つことが重要です。
特に、近年ではインターネット広告やSNSなど、消費者に直接アプローチできる媒体が増加しており、法令違反のリスクは高まっていると言えるでしょう。
違法な広告やキャンペーンによって、顧客の信頼を失ってしまうだけでなく、刑事責任を問われる可能性もあるため、法令遵守を徹底することが重要です。
景表法NGワードとその言い換え方
景品表示法違反を防ぐためには、具体的な事例を理解することが重要です。
では、具体的にどのような表現がNGなのでしょうか。
景品表示法では、消費者を誤認させるような表現や、誇張した表現が禁止されています。
具体的には、以下のような表現がNGワードとして挙げられます。
「No.1」
「業界最高」
「〇〇で〇〇kg痩せる。」
「今だけ〇〇円OFF。」
「数量限定。」
「無料」
「タダ」
「返金保証」
「リスクなし」
これらの表現は、消費者に誤った情報を提供し、購買行動を誘導する可能性があります。
1: 「No.1」や「業界最高」といった表現
これらは、具体的な根拠を示すことなく、その会社の商品やサービスを優良であると誤認させる可能性があります。
2: 「〇〇で〇〇kg痩せる。」といった表現
この表現は、商品の効果を誇張し、消費者に期待を持たせます。
その一方で、実際に効果が得られない可能性もあります。
3: 「今だけ〇〇円OFF。」や「数量限定。」といった表現
この表現を見たとき、「いますぐ買わないと損なのではないか」「数量限定なら今買わないとなくなってしまう」と考えたことはありませんか。
これは、消費者に焦燥感を与えることで、衝動的な購買行動を誘導する可能性があります。
では、これらのNGワードを避けるためには、どうすれば良いのでしょうか。
ポイントは、具体的な根拠に基づいた表現をすること、そして、比較表現を慎重に行うことです。
例えば、「No.1」の代わりに「〇〇調査で顧客満足度90%」のように、具体的な数値やデータに基づいた表現を使うことができます。
また、「業界最高」の代わりに「〇〇機能搭載で業界トップクラスの性能」のように、自社の商品やサービスの特徴を明確に説明することができます。
さらに、限定表現については、具体的な期間や数量を明確にすることが重要です。
例えば、「今だけ〇〇円OFF。」の代わりに「〇〇年〇〇月〇〇日まで〇〇円OFF。」のように、具体的な期間を明記することで、消費者を誤認させる可能性を低減できます。
買取店の誇大広告に惑わされない方法
古物商として事業を行う上で、顧客との信頼関係を築くことは非常に重要です。
そのため、誇大広告や虚偽の表示は避け、誠実な対応を心がけることが大切です。
では、消費者はどのようにすれば、誇大広告に惑わされないようにできるのでしょうか。
1:歴史ある買取店を選ぶ
歴史ある買取店は、実績があり信頼性が高い傾向があります。
長く続く買取店は、顧客満足度が高く、誠実な対応をしている可能性が高いと言えるでしょう。
2:査定結果の説明をよく確認する
査定結果の説明をよく確認することで、査定額がどのように算出されたのかを理解することができます。
また、疑問点があれば、遠慮なく質問をするようにしましょう。
3:契約内容をよく確認する
契約内容をよく確認することで、後になってトラブルになることを防ぐことができます。
特に、キャンセルポリシーや支払い方法などの重要な点は、しっかりと確認するようにしましょう。
4:消費者庁に相談する
不安な場合は、消費者庁に相談することができます。
消費者庁は、消費者の権利を守る機関であり、消費者トラブルに関する相談を受け付けています。
まとめ
今回の景品表示法改正は、古物商にとっても大きな影響を与えています。
改正された法律を理解し、法令遵守を徹底することで、顧客との信頼関係を築き、安心して事業を運営することができるようになります。
具体的には、以下のような点に注意しましょう。
・景品表示法違反となる可能性のある表現は使用しない
・具体的な根拠に基づいた表現をする
・誇大広告や虚偽の表示は避ける
・顧客との信頼関係を築くことを意識する
・不安な場合は消費者庁に相談する
改正された景品表示法を正しく理解し、法令遵守を意識することで、古物商は顧客との信頼関係を築き、安心して事業を運営することができます。
消費者を保護し、健全な市場環境を維持するためにも、古物商は法令遵守を徹底し、誠実な事業活動を心がけることが重要です。