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買取に必要なものとは?身分証や年齢制限について解説
不用品を整理して現金化したいけど、手続きが面倒そうで二の足を踏んでいる人も多いのではないでしょうか。
「どんな書類が必要なのか」「年齢制限はあるのか」など、買取に関するルールが分からず不安に感じている方もいるかもしれません。
実際に買取に出したい商品があっても、必要な物がわからなければ意味がないですよね。
そこでこの記事では、買取に必要なものや年齢制限についてご紹介します。
スムーズに買取を進め、安心して現金化できるよう、ぜひ最後まで読んでみてください。
買取に必要なものとは?
不用品を買い取ってもらう際に、お店から求められるのが「身分証明書」です。
身分証明書は、ご自身の身元を確認するための重要な書類です。
では、なぜ買取の際に身分証明書が必要なのでしょうか。
その理由は、古物営業法という法律に関係しています。
1: 古物営業法とは
古物営業法は、盗難品などの不正な流通を防ぎ、社会の安全を守るための法律です。
古物商は、営業許可を得るために公安委員会に申請を行い、厳しい審査を通過する必要があります。
その際に、古物商は盗難品などの不正な物品を取り扱わないように、買取の際に顧客の身元を確認する義務を負います。
2: 身分証明書の必要性
古物営業法では、古物商は買取の際に顧客の身元を確認する義務を負っています。
そのため、買取店は身分証明書を提示してもらい、氏名や住所などを確認することで、顧客の身元を確認しています。
また、買取店は古物台帳という帳簿に、取引内容を記録する義務も負っています。
古物台帳には、顧客の氏名や住所、買取した商品の情報などが記録されます。
これらの記録は、万が一、盗難品などの不正な物品が買取された場合、警察への捜査協力などに役立てられます。
3: 身分証明書の提示はなぜ
つまり、買取店が身分証明書の提示を求めるのは、単なる形式的な手続きではなく、法律で定められた義務であり、社会全体の安全を守るための重要な役割を担っているのです。
買取で使える身分証明書の種類
では、実際にどのような身分証明書が買取で使えるのでしょうか。
一般的に、以下の書類が使用できます。
1: 運転免許証
運転免許証は、顔写真、氏名、住所、生年月日などが記載された、最も一般的な身分証明書です。
運転免許証の住所が変更されている場合は、裏面に記載された新しい住所を確認できるため、両面を提示する必要があります。
2: 保険証
健康保険証または国民健康保険証も身分証明書として利用できます。
ただし、健康保険証は表面に住所が記載されていないため、裏面に住所が記載されていることを確認し、必ず裏面も一緒に提示する必要があります。
また、宅配買取などでコピーを提出する場合は、個人情報保護の観点から、被保険者記号・番号部分を黒塗りする必要があります。
3: パスポート
パスポートも身分証明書として利用できます。
パスポートで身分を証明する際は、顔写真のページを提示します。
ただし、2020年2月4日以降に発行されたパスポートは、住所が記載されていないため、身分証明書として認められていません。
この場合、パスポートと一緒に、本人名義の現住所が確認できる書類(発行日から3ヶ月以内の公共料金領収書や請求書、住民票など)を提示する必要があります。
4: 特別永住者証明書または在留カード
外国人の方で、有効な運転免許証などが用意できない場合は、特別永住者証明書または在留カードを身分証明書として提示できます。
5: 住民基本台帳カード
住民基本台帳カードは、顔写真付きのカードで、裏面にも住所などが記載されています。
住民基本台帳カードを提示する場合は、表面と裏面を一緒に提出する必要があります。
6: その他
上記以外にも、住民票や印鑑登録証明書なども、場合によっては身分証明書として利用できる場合があります。
ただし、これらの書類は、発行された日付が古かったり、内容が古い場合は、有効な身分証明書として認められない場合があります。
7: 身分証明書を複数枚提示するケース
買取店によっては、複数の身分証明書の提示を求められる場合があります。
例えば、運転免許証と保険証を両方提示する必要がある場合や、顔写真付きの身分証明書と住所が確認できる書類を両方提示する必要がある場合などがあります。
これは、より厳重な本人確認を行うためです。
8: 疑問点は買取店に確認
もし、どの身分証明書が使えるのか分からなければ、買取店に直接問い合わせるようにしましょう。
買取店によって、使える身分証明書や必要な書類が異なる場合があります。
公共料金の領収書は使える?
公共料金の領収書も、本人確認書類として使えるケースがあります。
しかし、公共料金の領収書だけで本人確認書類として認められるわけではありません。
1: 公共料金の領収書の条件
公共料金の領収書が本人確認書類として使用できるのは、以下の条件を満たしている場合です。
電気、水道、ガス、NTTなどの公共料金の領収書であること
本人名義であり、現住所が記載されていること
発行から3ヶ月以内であること
原本であること
公共料金の領収書のみではなく、さらにもう1点身分証が必要であること
2: 店舗ごとの判断基準
公共料金の領収書は、他の書類と合わせて提示することで、本人確認書類として認められる場合もあります。
しかし、本人確認はあくまで犯罪の抑止などを目的としているため、店舗によってはより条件を厳しくしている場合があります。
そのため、公共料金の領収書が使えるかどうかは、買取店に確認するようにしましょう。
3: 保険証は使える。
公的機関発行の各種保険証は身分証明書にはなります。
しかし、顔写真がない場合、これだけで買取に必要な本人確認書類となるかは店舗の判断次第です。
顔写真があるかないか、住所が一致しているかなど、店舗によって判断基準が異なります。
4: 住所が違う場合は
現住所と記載の住所が異なる場合は、有効な本人確認書類にはなりません。
最善は、本人確認書類の住所を現住所に更新するか、変更になる前に買取を依頼することです。
どうしても変更前の本人確認書類しか用意できない場合は、現住所が記載された請求書などを併せて提示する必要があります。
5: 不明点は店舗に確認
公共料金の領収書や保険証など、本人確認書類として使えるのか不明な場合は、買取店に直接問い合わせるようにしましょう。
店舗によって判断基準が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
買取は年齢制限がある?
買取には、年齢制限がある場合があります。
1: 青少年健全育成条例
年齢制限の理由は、青少年健全育成条例という法律で定められているからです。
青少年健全育成条例は、青少年の健全な育成を目的として、青少年の非行や犯罪を防止するために制定された法律です。
この法律では、未成年の者が、有害な物品やサービスに接することを制限しています。
2: 未成年の買取
未成年の者が、古物商から物品を売却する場合、保護者の同意が必要になります。
これは、未成年者が自分の判断で高額な物品を売却してしまうことを防ぎ、トラブルを防ぐためです。
3: 保護者の同意書
未成年者が買取を行う場合は、保護者の同意書が必要になります。
同意書には、保護者の氏名、住所、電話番号、署名、捺印などが記載されます。
また、買取を行う商品の情報も記載する必要があります。
4: 年齢制限がある理由
買取に年齢制限があるのは、未成年の保護を目的とした法律に基づいているからです。
未成年の者が、自分の判断で高額な物品を売却してしまうことで、経済的な困窮やトラブルに巻き込まれる可能性があります。
そのため、未成年の買取には、保護者の同意が必要になります。
5: 疑問点は買取店に確認
年齢制限について、不明な点があれば、買取店に直接問い合わせるようにしましょう。
買取店によって、年齢制限の基準や必要な書類が異なる場合があります。
まとめ
この記事では、買取に必要なものや年齢制限についてご紹介しました。
買取をスムーズに進めるためには、以下の点を理解しておくことが大切です。
買取には、身分証明書の提示が必須です。
身分証明書として使えるのは、運転免許証、保険証、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなどです。
公共料金の領収書も本人確認書類として使用できる場合がありますが、条件があります。
買取には年齢制限があり、未成年の場合は、保護者の同意が必要です。
買取に関するルールを理解し、安心して利用しましょう。
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