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成人年齢引き下げで変わったことはある?買取は何歳からできるのか詳しく説明します!
あまり知られていませんが、実は買取には年齢制限があります。
この制限は、自分の行動に責任を持てない子供が勝手に家財や、他人の大切なものを売ってしまわないように定められているものです。
そのため、「自分の行動に責任を持てる年齢」にならなければ、買取はできません。
ところで、2022年に成人年齢が18歳に引き下げられました。
この引き下げに関連して、買取ができる年齢にどのような影響があるのかを説明します。
買取をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
買取に年齢制限があるのはなぜか?
現在、ほとんどの買取ショップや買取会社は、「18歳以上でなければ買取を利用できない」といった制限を設けています。
中には、買取可能年齢を20歳以上としている場合もあります。
このような制限の背景には、条例の存在があります。
都道府県が制定する条例によって、会社が青少年から古物を買い受けることは禁じられているのです。
条例といっても、法律と同じように罰則があります。
そのため、法令遵守の観点から、ほとんどの買取会社は買取に年齢制限を設けているのです。
青少年の買取が禁じられているのは、過去に親に内緒で自宅にあるものを売ってしまったり、未成年を使って盗品を売却させたりするケースがあったのが理由です。
買取の年齢制限には、青少年の保護という目的もあります。
ただし、ここで気になるのが「青少年」という言葉の意味合いです。
都道府県の条例では「未成年」ではなく、「青少年」という言葉を使っています。
「青少年」という言葉を調べると、定義が様々で、非常に曖昧な言葉のように聞こえますが、条例では、青少年は「0歳から18歳未満まで」の者を表しています。
ちなみに、買取が可能な年齢に達していなくても、親権者の同意があれば買取を利用できます。
記事の後半で詳しくお伝えいたします。
買取には身分証明証が必要って本当?
実は、買取をする場合は、本人確認が必須事項となります。
この本人確認は、買取をする全員がしなければなりません。
法律に定められていることなので、「どう見ても大人の見た目だから、身分証を持っていなくても良い」といった例外はありません。
身分証を持ち合わせていないと取引ができないので、十分注意しましょう。
ただ、どの書類を身分証明証と呼ぶかは、各社によって若干の違いがあります。
基本的に、運転免許証や運転経歴証明書(運転免許が失効した人、もしくは返納した人が受け取れる書類)を持っていれば、本人確認は問題ありません。
写真付きのマイナンバーカードや住民基本台帳カードなども問題なく使えます。
問題は、本人確認書類は健康保険証しか持っていないという方です。
特に、10代から20代前半の方は運転免許をまだ取得していないという方も多いでしょう。
写真の付いていない健康保険証は、本人確認書類として認められない場合もあります。
この場合は、写真付きのマイナンバーカードなどで対応しましょう。
当社では、保険証も本人確認書類として使用を認めています。
保険証を使用する場合は、住所を記載することを忘れないでください。
買取は何歳から?18歳や19歳でも買取はできる?
従来、成人年齢は20歳以上であったため、「20歳未満は買取を利用できません」としていた店舗が多くありました。
条例では「青少年」が買取を利用することを禁止しているため、本来(条例での定義上)青少年ではない18歳や19歳の人と取引をすることは問題がないように思えます。
それでも、このような制限を設けていたのは、民法による規定があるからです。
民法には、未成年者が法律行為を行うとき、「保護者などの代理人の同意が必要になる」と書かれています。
買取は立派な法律行為です。
そして、未成年者を守るため、未成年者が勝手に法律行為を行った場合は、それを取り消せることになっています。
つまり、18歳や19歳の人の買取をすると、その取引自体を取り消されてしまう恐れがあり、店舗にとってリスクが大きいため、今までは「成人としか取引しません」という買取会社や店舗が多かったのです。
しかし、成人年齢が引き下げられたため、18歳や19歳は単独で法律行為ができるようになり、契約を取り消される心配がなくなりました。
そのため、現在は18歳や19歳でも買取ができるようになっています。
未成年はどうやって買取をする?
ここからは、最初の項で少しだけ触れた未成年による買取の話をします。
基本的には、未成年が買取を行えません。
未成年が買取のような法律行為を行う場合は、保護者の同意を得ることが必要です。
保護者の同意による法律行為には、2つの方法があります。
1つ目は、保護者に同伴してもらい、保護者の名義で買取をすることです。
買取の際、店舗は専用の帳簿にその記録をしなければなりません。
ここに子供の名前ではなく、保護者の名前を書くことになります。
これによって、店舗側としては「保護者と取引をした」ことになるので、取り消しのリスクがなくなります。
2つ目は、保護者に同意書や委任状などを書いてもらった上で、買取を行う方法です。
民法には、「保護者などの「同意」が必要である」と書かれていますから、同意書を持参していけば、この項目はクリアしていることになります。
この場合も、取り消しのリスクがなくなるので、店舗側も取引に応じてくれる可能性があります。
新成人は注意!悪質な詐欺について
成人することは喜ばしいことですが、成人したての若者を狙って悪質な行為を働く者もいます。
最後に、詐欺や悪徳商法などへの対処法についてご説明します。
まず、物事を冷静に判断することです。
突然家にやってきて、高価そうな品物を安い値段で買い取ってしまう「押し買い」をしてくる悪質な会社も少なくありません。
また、電話で急に「今から伺います」と言ってくるところもあります。
大切なのは、急に買取の話が出た場合、その場で取引してしまうのではなく、数日考える時間を設けることです。
悪質な会社は、勢いよく捲し立てることで冷静な判断をさせないようにし、契約を結ぼうとしてきます。
その手口に乗らないようにするため、頑なに「今日のところは決められません」「またご連絡します」など、はっきりと告げましょう。
会社名を名乗った場合、または電話がかかってきた場合には、それをネットで検索してみるのも1つの手です。
「聞いたことのない会社だと思って調べてみたら悪質な押し買いをしている会社だった」というのは、よくあることです。
冷静になって、情報収集することを忘れないようにしてください。
そして、訪問買取の会社を不必要に家に上げないことが重要です。
貴金属のような高価なものがあると、不必要に査定しようとしてくる悪質な会社もあります。
そうすると、無駄に時間を取られますし、目をつけられて何度も訪問される可能性も高くなります。
訪問買取のように急にやって来た人に対しては、玄関先で対応するようにしてください。
まとめ
買取の年齢制限について、ご理解いただけましたでしょうか。
成人年齢の引き下げによって、ほとんどの店舗で18歳以上であれば買取ができるようになりました。
ただし、18歳未満の未成年であっても、保護者の同意があれば買取を利用できます。
買取が何歳から可能なのか知りたい方や、10代で買取を考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
また、不用品の買取をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。